交通事故施術について
交通事故
りの接骨院は、これまでに100名以上の交通事故によるケガの施術をさせていただいております。
また毎月たくさんのお問い合わせと依頼のお電話をいただいております。
【交通事故施術について】
りの接骨院がなぜ交通事故施術に力を入れているのかをご説明致します。
まず第一に被害に遭ってしまったにもかかわらず満足のいく施術を受けられない方がたくさんいることです。
交通事故に遭ってしまった直後は気が動転しています。
そんな時に保険会社さんから、ただでさえ難しい内容の説明を聞いても理解しきれませんよね。
とくに初めて交通事故遭ってしまった時はなおのことです。
説明されたらそういうものなんだと思ってしまいます。
そして『はい。わかりました。』と言ってしまうでしょう。
被害者になってしまった際は当然、窓口のお支払い施術費はゼロです。
加害者が任意保険に入っておらず強制保険(自賠責保険)のみの場合は、施術費の窓口支払いを立て替えなければなりません。
しかし、そうでない場合は加害者側の任意保険会社から施術費はもちろんのこと、車やバイク、自転車などの車両の補償、休業を余儀なくされた際には休業補償、交通費が発生した場合は交通費などが補償されています。
それにもかかわらず、難しい説明をして被害者の健康保険で立て替えさせたりする保険会社さんも実際にあります。
そういった事を解消するために交通事故による施術、保険適用のノウハウに関してセミナーや勉強会などに積極的に参加をして常に勉強をしています。
そしてりの接骨院では提携している弁護士もご紹介できるように体制を整えています。
交通事故施術は加害者でも被害者でも保険施術が受けられますが、今回の記事は被害者目線の内容で書いていきます。
【そもそも自賠責保険とは】
1つ目は自賠責保険です。
この保険は強制保険といって、車やバイクなどに乗る際には必ず入らなければいけない保険となります。
いわば義務付けられている保険です。
加害者が負うべき経済的な負債を補填するためのものとなっています。
2つ目が任意保険です。
ほとんどの運転者がこの保険に入ります。
ただ、義務ではありません。
ではなぜ任意保険に入る運転者が多いのか。
それは、補償の限度額の問題になります。
万が一任意保険に入っておらず自賠責保険のみに入っていた場合、その範囲では不十分になってしまうケースがあります。
そのために任意保険に入り、そういったことが起こらないようにするため任意保険に加入する運転者が多いのです。
交通事故遭ってしまった際に非常に多いケースなのです。
そして最も注意いただきたいことでもあります。
加害者『ケガは大丈夫ですか?』
被害者『全然大丈夫です。擦り傷程度なので。』
加害者『念のため救急車と警察呼びますか?』
被害者『たいしたことないので呼ばなくて大丈夫です』
このケースが本当に多いです。
事故直後は興奮状態にあって、痛みを感じづらくなっています。
それと警察を呼ぶ、救急車を呼ぶ、救急車に乗ることへの抵抗感からつい『大丈夫です』と言ってしまいがちです。
しかし、交通事故によるケガは、数日経ってから体調に変化が出現するこが多いのです。
普段の生活でケガをした時のことを思い浮かべてみてください。
つき指をした足首を捻って捻挫をした時、ジワジワと腫れていきますよね。
ケガ直後にすぐに腫れるケースもありますがほとんどが数十分、数時間が経ってから症状が強くなると思います。
交通事故のケガも同じです。
例えば10日以上経った時に、やはり症状があるので保険会社に連絡して施術をしたいと申し出たとしても時間が経ちすぎて『交通事故との因果関係が証明できませんので補償しかねます。』ということにもなりかねません。
ですので交通事故に遭われてしまった時は、必ず救急車を呼んでもらって病院を受診してください。
救急車に乗る必要がなさそうな軽度のケガの場合は当日、もしくは翌日、とにかく直近で一番早く病院に受診できる時に行って診断を受けてください。
自賠責保険、任意保険の適用にするには人身事故の扱いにしないことには自賠責保険も任意保険も適用できません。
上記でも記載したように交通事故に遭ってしまったら、ケガが有無は関係なく警察を呼んでください。
救急車に乗る必要がない程度のケガでしたら、ご自身で必ず病院を受診し検査を受けてください。
それによって警察が人身事故と判断してくれます。
【交通事故時に多いケガ】
交通事故後には次のような症状がみられることがあります。
・むち打ち
・打撲
・骨折
・脱臼
などが多いのですが、中でもむち打ちが最も多いといわれています。
今回は交通事故によるケガで一番多いむち打ちの症状についてご紹介したいと思います。
むち打ちの症状にはいくつか種類があります。
・頸椎捻挫の【原因・症状】
頸椎の靭帯や関節の軟部組織が損傷してしまうことが原因となります。
首や肩、背中などに痛みが出現します。
頭痛を伴うこともあります。
・神経根症状【原因・症状】
神経根といって神経の根っこの部分が事故の衝撃により圧迫されることが原因となります。
肩から指先にかけてのしびれなどの神経症状が出現します。
・バレリュー症候群【原因・症状】
首の前面で喉のあたりに交感神経(自律神経)があります。
事故の影響により、過度な緊張状態なり自律神経が乱れることが原因となります。
頭痛・めまい・吐き気・倦怠感などが出現します。
・脊髄症状【原因・症状】
事故の衝撃で頸髄を損傷してまったことが原因となります。
手足のしびれ・放散痛(患部とは別の場所に痛みなどが出現すること)・歩行障害などが出現します。
・脳脊髄液減少症【原因・症状】
事故の衝撃などにより脳脊髄液というものが漏れてしまうことが原因となります。
肩こり・腰痛・偏頭痛などの症状が出現します。
自己判断で軽い傷かなと判断して、施術をしないというのはいろいろな意味で危険です。
自己判断で施術もほとんどせずに後遺症が残存してしまい、自己負担で施術を余儀なくされた患者様を何人もみてきました。
本当に大変なことです。
精神的にも経済的にも想像以上に負担が大きくなります。
そして最後は負担が大き過ぎて施術に通えなくなり、症状が残存したまま生活をすることになる。
こういったことは決して少なくないケースです。
自賠責保険、任意保険の適用で施術を受ければ施術費が支払われます。
たとえ施術期間が満期、要するに示談になったとしても手元にその施術費があれば、後遺症が残存してしまっていたとしてもその施術費から捻出できます。
上記のこと、お身体のことも含め、少なくても週に2回程度のご通院をおすすめしています。
【交通事故時の施術費用について】
では実際に施術費の支払いはどうなっているのかを説明をしていきます。
算出方式が2通りあります。
6ヶ月間の施術期間を要した場合で計算してみると以下のようになります。
算出方式)1
1回の施術費4300円×通院日数×2
4,300円×80日×2=688,000円
算出方式)2
4,300円×総施術日数(6ヶ月間の場合は180日間)
4,300円×180日=774,000円
以上の2通りのうち金額が少ない方が採用されます。
お支払いは示談後の数ヶ月以内に一括で支払われます。
【りの接骨院で交通事故施術の流れ】
では次に交通事故に遭われてしまったところから施術までの流れをご説明します。
①警察への届け出と医師の診断を受ける
②保険会社へ接骨院で施術を受ける旨を伝える
※保険会社に接骨院で施術する旨を伝えると必ずと言っていいほど整形外科の許可をもらってくださいと言われます。
許可をもらおうと整形外科に話すと許可できませんと言われることが増えています。
そのような状況になってしまったらまずはりの接骨院へお電話ください。
③りの接骨院へお電話ください。ご来院日を決定します。
④カウンセリングにて症状をしっかり把握し施術の開始です。
⑤施術後は日常生活での注意事項などのお話しをさせていただきます。
【りの接骨院での交通事故施術の内容】
基本的には物理療法と手技(マッサージ)、運動療法による施術になります。
患部の施術はもちろんのこと、診断書に記載されていない箇所でも関連して症状が出現している場合は、そちらもケアします。
物理療法が苦手な方やマッサージが苦手な方も中にはいらっしゃいます。
そのような時は申し付けください。
臨機応変に対応させていただきます。
ケガの度合いや症状によって内容は変わります。
【よくある質問】
Q.施術期間はどのくらい?
A.症状や回復具合によって異なりますが、おおよその目安は3ヶ月〜6ヶ月になります。
Q.施術費用は?
A.窓口料金はゼロです。
Q.通院ペースは?
A.基本的には患者様の都合に合わせてご来院いただいています。
もちろんこちらからご提案させて頂くこともあります。
施術後に次回の日程を相談して決めていきます。
毎日通われる患者様が多いですが、無理なく通院して頂くことが大切です。