お知らせ
交通事故 自賠責保険について
'2019.01.30
こんにちわ都築です!!
先日も交通事故、自賠責保険についてブログを書きましたが、、
今日はもう少し踏み込んで書いてみようかと、、
治療していたにも関わらず事故で負ってしまったケガが完治しなかった
場合、後遺障害といものが認定される可能性があります。
軽度な症状の順に14級→1級まで。
14級は目や耳、歯、指、手足にできた傷跡など
労働能力喪失5%と設定されているんですが、、。
5%といっても、、、。ですよね汗。
まぁとにかく障害消える見込みがない傷跡とかです。
女性だと足に残った傷跡でスカートを履くと見えてしまうとか。
これは精神的苦痛の観点からです。
機能や見た目以外にもこういった精神面の観点も含め認定が決定されます。
ちなみに1級は介護を要するレベル。
保険会社から提示される金額は低い金額から提示されます。
なぜなって??商売だからです!!
なので、提示された金額が妥当かどうかは弁護士さんに無料相談してみるのが一番!!
保険会社から7000万くらいで提示されて妥当なのかわからないから弁護士さんに相談
し、いざ裁判をしたら2億何千万になったケースもあります。
とにかく相談です!!!!!!!!
ちなみに後遺障害14級の場合支払われる金額は約110万円
症状が残存しているのにただ単に示談をしてしまうと保障されるはずのものが
保障されないケースもありますから、接骨院や医師としっかり相談してくださいね!!